「こども性暴力防止法」の施行への対応について
「こども性暴力防止法」の施行への対応について
「こども性暴力防止法」が施行される令和8年12月25日より学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められます。同法に基づき、本学に入学し、教員免許状・保育士資格等の取得を目指す方は実習等前に性犯罪前科の有無の確認が行われる可能性があります。また、本学において教員免許状・保育士資格課程を受講するにあたり、指定の同意書・誓約書の提出をお願いします。あらかじめ了承ください。
【参考】
※「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。 https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou